紺碧ブログ

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お得さ実感!『ふるさと納税』レビュー/返礼品と確定申告不要のワンストップ特例制度について

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今更ですが、今年初めて『ふるさと納税』をやってみました。

これがかなりお得で、今までやってこなかったことが悔やまれます!!

今回は、ちょっとしたひと手間で大きなメリットが得られる『ふるさと納税』について紹介したいと思います。

 

◆ 目次 

ふるさと納税とは?

ふるさと納税とは、ふるさとや応援したい自治体に寄附ができる制度のことです。
手続きをすると、所得税や住民税の還付・控除が受けられます。
多くの自治体では地域の名産品などのお礼の品もいただける魅力的な仕組みです。

ふるさと納税をすることで以下の4つのメリットが得られます!

1.お礼の品がもらえる

日本各地の名産品や各自治体が独自に用意した魅力的な『お礼の品』がもらえるのが、ふるさと納税最大のメリットです。
後述のふるさと納税サイトから検索すると様々な『お礼の品』を見ることができます。
地産の食品から商品券まで種類も豊富なので、気に入った品を見つけることができると思います。

2.税金が控除(還付)される

ふるさと納税では控除上限額内で寄附を行うと、合計寄附額から2,000円を引いた額について、所得税と住民税から控除(還付)を受けることができます。
つまり限度額以内であれば、2,000円ポッキリで数万円分の高級食材や嗜好品などをゲットすることができるのです!
なお、控除上限額は収入や家族構成によって異なりますのでご注意ください。

3.応援したい自治体に寄附ができる

生まれ故郷や現在住んでいる所以外の自治体にも寄付を行うことができます。
旅行先で気に入った町や残したい文化がある町、災害で支援が必要な町などに自由に寄付を行うことができるのです。
限度額以内であれば、実質2,000円だけで複数の自治体を応援することができます。

4.寄附金の使い道を指定できる

ふるさと納税では、寄附金を自治体がどのように使用するのか、用途(児童育成・文化保全・インフラ整備など)を選択することができます。

魅力的なお礼の品

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ふるさと納税の魅力は、やはり『お礼の品』といっても過言でないでしょう。

全国の特産品から嗜好品、電化製品、商品券/旅行券まで、その種類は膨大で、選びたい放題です。

我が家の場合、『ブランド牛』や『国産うなぎ』『いくら』といった高級食材と自宅で飲むビール(よなよなエール)を頂きました。

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ふるさと納税サイトが便利

楽天ふるさと納税』などのサイトを利用すると『お礼の品』の種類検索ができたり、控除上限額の確認ができたりして非常に便利です。

 

 ◎楽天ふるさと納税リンク

 

◎お礼の品の検索ができる

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◎寄付上限額のシミュレーションができる

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確定申告不要のワンストップ特例制度

ふるさと納税を行って所得税や住民税の還付・控除を受けるには、通常確定申告が必要です。

しかし『ワンストップ特例制度』を利用すると確定申告をすることなく還付・控除を受けることが可能です!

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる便利な仕組みです。「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入して、寄附した自治体に送るだけなので、とってもかんたん!寄附金上限額内で寄附したうち2,000円を差し引いた金額が住民税から全額控除してもらえます。
難しくも、面倒でもありませんから、おすすめです。
◎ワンストップ特例制度の利用条件
  1. もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
    年収2,000万円を超える所得者や、医療費控除等で確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除の申請が必要です。
  2. 1年間の寄附先が5自治体以内であること
    1つの自治体に複数回寄附をしても1カウントになりますので、ほかに4自治体への寄附が可能です。
  3. 申し込みのたびに自治体へ申請書を郵送していること
    複数回申し込んだ自治体には、その都度申請書を提出する必要があります。

ふるさと納税サイトから寄付した場合、「ワンストップ特例制度」の利用有無を指定できます。

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「ワンストップ特例制度」を利用すると、対象自治体から「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」が郵送されてきますので必要事項を記載し、「個人番号(マイナンバー)および申請者本人を確認できる書類」を添付して、自治体へ返送します。

 
 
いかがでしたか?
今までなんとなく面倒くさくて「ふるさと納税」をやってこなかったのですが、こんなにお得だと知っていれば、もっと前からやっておくべきでした。
お礼の品を選ぶのも楽しいですし、届いた特産品でちょっとリッチな食事を頂いちゃうと、ハマってしまいますよ!
2018年のふるさと納税締切は本年中(12/31)です。年度末(3/31)ではないので、ご注意下さい。(※自治体によっては締切が早いところもあるようです。)

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